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個人情報保護法が2005年4月1日より全面施行 05.02.07

 昨年、大手通信事業者やIT関連企業、通販業者などによる大量の顧客情報流出・漏洩事件が頻発しました。さらには、 個人情報の売買事件も多発しているなど、国民のプライバシーに関する不安が高まっています。

 こうした状況を踏まえ、昨年5月に「個人情報保護法」(個人情報の保護に関する法律)が公布され、 基本施策など一部が同日施行され、今年4月1日からは同法の根幹部分となる個人情報取扱事業者の義務等(第四章)など 全面施行となります。

 この法律は、本人の意図しない個人情報の不正な流用や、個人情報を扱う事業者がずさんなデータ管理をしないように、一定数 以上の個人情報を取り扱う事業者(個人情報取扱事業者)を対象に義務を課すものです。いわば、 事業者規制法といえます。

 ウラを返せば、個人情報保護法は個人を規制するものではないので、例えば、個人情報を持ち出した従業員には罰則規定が ありません。もともと刑法上でも窃盗罪や横領罪にも当たらない(無形の情報を「財物」としていないから)のです。今後、この辺り の補完が急務といえそうです。

 以下に、個人情報保護法の概要をご紹介しておきます。

◆「個人情報」とは :  生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの

◆5つの原則
 @ 利用方法による制限 : 利用目的を本人に明示
 A 適正な取得 : 利用目的の明示と本人の了解を得て取得
 B 正確性の確保 : 常に正確な個人情報に保つ
 C 安全性の確保 : 流出や盗難、紛失を防止する
 D 透明性の確保 :  本人が閲覧可能なこと、本人に開示可能であること、本人の申し出により訂正を加えること、同意なき目的外利用は本人の申し出により停止できること

◆個人情報取扱事業者とは : 個人情報データベース等を事業の用に供している者
                       (但し、以下を除く
 ・  国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人
 ・  その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
 ※個人情報データベース等とは?: 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの (但し、容易に検索することができるのであれば、紙の情報でも対象となりうる)

◆適用対象「個人情報取扱事業者」 :  過去6カ月の間に5,000件以上の 個人情報を取り扱ったことのある事業者で、個人情報を自己の業務に使用している者

◆個人情報取扱事業者の義務(抜粋)
 @ 個人情報の利用目的を特定し、その範囲を超えて取り扱ってはならない
 A 偽りその他不正な手段で個人情報を取得してはならない
 B 個人情報を取得したときは、本人に速やかに利用目的を通知または公表しなければならない
 C 個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない
 D 個人データの漏洩や滅失を防ぐための安全管理措置を講じなければならない
 E 個人データの安全管理のために、従業員や委託業者に対し適切な監督を行わなければならない
 F 本人の同意を得ないで、第三者に個人データを提供してはならない
 G 本人の求めに応じて、保有する個人データを開示しなければならない
 H 本人からの苦情などの申出には、適切かつ迅速な処理に努めなければならない

◆罰則規定
 @ 主務大臣の介入 : 報告の徴収・助言、勧告、命令
 A 刑事罰 : 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

※詳細は、個人情報の保護に関する法律(首相官邸)をご参照下さい。
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