|
|
|
|
当事務所は、あなた独自の著作物(コンテンツ等)、アイデア(発明、ブランド等)を活かした起業をサポートします。
|
|
|
田附行政書士事務所 滋賀県大津市尾花川11-26-505 |
|
|
知財起業
知財企業
その他
ご相談・ご依頼
このサイトに関するご意見はこちらまで
|
|
|
| 改正信託業法が2004年12月30日施行 〜「知財」信託が可能に〜 05.01.06 |
1922年の法制定以来82年ぶりの全面改正で、事業会社への信託業の解禁や知的財産権の信託を可能とする信託業法が
先月30日に施行されました。
同改正法では、金融機関以外にも信託業への新規参入が可能となるほか、金銭や有価証券、土地など6種に限定されていた
信託の対象財産に、映画やアニメ、音楽などの著作権や特許権などの知的財産権も
加わることとなります。
また、信託業の担い手の拡大に伴い、兼営法(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律)に基づき金融機関にのみ認め
られていた信託業を、改正信託業法に基づき金融機関以外の事業会社にも信託業が解禁され、信託会社等の設立が
可能となります。
加えて、財産の管理に特化した事業や信託会社の代理店業務、信託受益権を投資家に販売する業務へ、登録制で
事業会社あるいは個人でも参入できるようにしました。
以下に、改正信託業法の概要をご紹介しておきます。
| ◆改正のポイント |
| @受託可能財産の範囲の拡大 : |
受託可能財産の限定列挙を廃止し、知的財産権を含む財産権一般に拡大。
| 旧法: |
金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地、地上権・賃借権に限定 |
| 改正法: |
知的財産権を含む財産権一般について受託可能 |
|
|
| A信託業の担い手の拡大 : |
現在信託業務を行っている金融機関以外の事業会社等への担い手の拡大。
| 旧法: |
金融機関が兼営法に基づき、信託業務兼営の認可を受けて営業 |
| 改正法: |
1. 信託業法に基づき、信託会社等の設立が可能 ・信託会社(免許制) ・管理型信託会社(登録制、TLOも参入可) |
| |
2. 信託サービスの窓口業務の拡大 ・信託契約代理業(登録制) ・信託受益権販売業(登録制) |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright© 2005 Kiyohiko Tazuke, All Right Reserved. |
|
|