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田附行政書士事務所 滋賀県大津市尾花川11-26-505 |
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| e-文書法が4月1日より施行 〜民間保存文書の電子化を促進〜 05.03.17 |
我が国の情報化推進施策の契機として「IT基本法」が2000年12月に成立して以降、
IT戦略本部の設置、高度情報通信ネットワークインフラの整備、eコマースの普及・促進や電子政府など、IT国家を
目指す「e-Japan戦略」が一定の成果を挙げてきました。
しかし一方で、国家戦略に先行して業務のIT化、電子化を推し進めていた民間は、個別の法令によって作成・
保存等が義務付けられた書類等の多くが紙文書であったことで、これによる保管コスト負担が民業を圧迫する状況が
あり、IT化の促進を阻害する要因でもありました。
その後、いくつかの個別法(電子帳簿保存法など)により規制緩和措置が講じられて
きたものの、文書そのものの性格や電子化による原本性の証明や改ざん防止技術などの遅れにより、電子保存
の対象外とされる文書が多く残されてきました。
これらを踏まえ、近年の情報技術の高度化も受けて、2004年2月の「e-Japan戦略U加速化
パッケージ」の中で、個別法で定められている文書・帳票の電子保存について、統一的な法律の制定により行う
ことを決定、個別法の改正によらず通則法形式で制定されたのが、通称「e-文書法」と
呼ばれるものです。
以下に、e-文書法の概要をご紹介しておきます。
| ◆名称 |
| ○ 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(通則法) |
| ○ |
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(通則法の例外規定等を手当てする整備法) |
| ◆趣旨 : |
民間事業者等に対して書面の保存等が法令上義務付けられている場合について、原則として当該書面に係る電磁的記録による保存等を行うことを可能にするための共通事項を定める等、所要の法整備を行う。 |
| ◆電磁的記録による保存の容認(第3条) |
| ● |
民間事業者等は、他の法令の規定によって書面により保存を行わなければならないとされているものについて、書面による保存に代えて電磁的記録による保存を行うことができる。 |
| ※電磁的記録とは?: |
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの |
| ◆電磁的記録による保存の容認される文書 |
| @ |
当初から電子的に作成された書類 |
| A |
書面(紙文書)で作成された書類をスキャナでイメージ化した電子化書類 |
| ◆適用対象外とされる文書 |
| @ |
船舶に備える安全手引きなど、緊急時に即座に確認する必要があるもの |
| A |
免許証、許可証など現物である必要性の高いもの |
| B |
条約により制約のあるもの、電子化に馴染まないもの |
| ◆電磁的記録による作成、縦覧等及び交付等の容認(第4条〜第6条) |
| ● |
民間事業者等は、保存に付随して行われる書面の作成、縦覧等および交付等のうち、法令の規定によって書面により行わなくてはならないとされているものについても、電磁的記録によって行うことができる。 |
| ◆地方公共団体の努力義務等(第7条) |
| ● |
地方公共団体や国は、条例又は規則に基づいて民間事業者等が行う書面の保存等について、同法の趣旨に則り、必要な措置を講ずるよう努めなくてはならない。 |
※その他詳細は、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)をご参照下さい。
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