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『これならわかる!知的な財産のお話』 〜 著作権とその周辺 〜
(マガジンID:0000123096)
★平成16年11月2日付京都新聞に紹介されました!

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◆ 最近発行の内容をご紹介します ◆

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◆    ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★   ≪第57号≫
◇◇       〜 著作権とその周辺 〜
◆                          2005年12月28日
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        ◎トラブル解決サイト → http://www1.odn.ne.jp/tazjim/
        ◎知財起業サイト   → http://www.gyo-chizai.com/
==(目次)==============================

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 ☆お陰さまで、本メルマガが昨年11/2付京都新聞夕刊にて紹介されました☆
  【京都新聞サイト『ねっと人こだわり派〜メルマガ編〜』にも掲載!】
   ⇒ http://www.kyoto-np.co.jp/kp/rensai/net-hito/m/084m.html
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1.第57号のごあいさつ

2.2005年マイナー知財ニュース!

3.編集後記 〜よいお年を!〜

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1.第57号のごあいさつ
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  新年あけましておめでとうございます。行政書士の田附です。

  本年も当メルマガ「これならわかる!知的な財産のお話」をよろしくお願
 いいたします。

  と、年始のご挨拶をするには少々時季が遅れてしまった感がありますが、
 新年最初の配信ということでご容赦願いたいと思います。


  今年は元旦早々からメール相談を頂くなど、少々慌しいお正月となりまし
 た。昨年から引き続いてのものや、昨年発生した困り事をようやく落ち着い
 て考える時間を持たれて、よし誰かに相談してみよう!と思い立った方など、
 ご事情は様々のようです。

  やはり、というべきか、まだ世間は不況から脱していないのか、給与等賃
 金の未払いに関するご相談が、昨年暮れから多いです。特に目立つのが、そ
 の業界では大手の企業が、かなり理不尽な状況でこの問題を起していること
 です。

  これらの問題を抱える方々にとって、少しでも良い方向に向くようお手伝
 いできればと思っています。そして、問題を克服された後には元気を出して
 また前を向いて進んでいかれることを願って病みません。

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2.2005年マイナー知財ニュース!
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  今年は、年頭から「職務発明」という言葉を世間に知らしめたと言っても
 過言ではない、あの「青色LED訴訟」事件で和解が成立した、というニュース
 で幕を開けました(とは、私の個人的な感覚ですが)。

  昨年1月、原告の中村修二教授側の請求額200億円をはるかに超える、いわ
 ゆる発明の「相当の対価」を東京地裁が約604億円と認定したことに、世間は
 仰天し、企業側は戦々恐々となりましたね。

  結局、今年1月、その認定額の100分の1+遅延金利=8.4億円で和解とい
 うことになりました・・・というメジャーなニュースは皆さんご存知の内容
 だと思いますので、少しオマケを付けておきましょう。

  上記認定額はどのようにはじき出したのでしょう?実は、こんな算式だっ
 たそうです。

  ○「相当の対価」=推定売上合計額(特許権満了2010年までの推定額)
   (約604億円) ×競業他社に実施(販売)許諾した場合の売上高:1/2
          ×競業他社へ実施させた場合の推定実施料率:20%
          ×発明者(中村教授)の貢献度:50%

  (参)H16. 1.30 東京地裁 平成13(ワ)17772 特許権 民事訴訟事件
     ↑見ない方がいいかも・・?


  それでは、今号の本題(?)に入りましょう!


 ◆商標「白い恋人」をめぐる訴訟で和解成立(8月4日)

  「白い恋人」といえば、北海道土産で定番のクッキーなどで有名ですが、
 同じ北海道内で土産雑貨などを販売する別会社が日用品や衣類などで商標登
 録し、よく似たデザインの小物を製造・販売したため、販売中止などを求め
 るなどの訴訟となりました。

  しかし、「白い恋人」の商標を両社で活用し、将来の業務提携も検討しな
 がら、同じ地元の企業として協調していくということでまとまったようです。

  ちょっといい感じ、ですね。「白い恋人」のさらなる発展を!


 ◆「ひよ子」の立体商標登録は有効(8月9日)

  もう一つ、お土産物のお話です。

  これもまた有名な「ひよ子」まんじゅうですが、だからこそ?なのか、や
 はりよく似た形状のまんじゅうを販売する会社がありました。当然、本家は
 商標権侵害を理由に販売中止を求める訴訟を起しました。

  そう、あの形状って、立体商標として商標登録されているんですね!

  ※商標登録第4704439号(平成15年8月29日)

  で、訴訟を起された側は、あの鳥の形に独占権を与えるほどの独創性はな
 いとして、商標登録自体が無効だ、ということで無効審判を申し立てました。

  しかし、特許庁はこの商標登録は有効であるとの審決を出しました。形状
 自体はありふれているものの、これまでの販売実績などから、消費者等はこ
 れをあの「ひよ子」だと識別できるまでに有名である、というわけです。

  商標は、その商品が他の商品と識別できるかがポイントですからね。

  でも・・正直、あの形のまんじゅう、色んな名前で見かけませんか・・?


 ◆「5年ノーワックス」は虚偽広告ではない!(8月10日)

  こんな広告をご覧になった方も多いと思いますが、この広告の表示が虚偽
 だとして、不正競争防止法違反を理由に争われた裁判の控訴審判決がありま
 した。損害賠償と広告差止めを命じた一審判決を取り消す判決が下されまし
 た。

  事の発端は、ワックス製造販売会社のW社が2002年7月、同業他社のこの
 虚偽な広告のお陰で売上げが減少したことなどを理由に損害賠償を求めたも
 のです。

  両社が提出したデータを基に検討がなされての今回の判決ですが、判旨に
 もある通り、「新車の輝き」の持続は主観の問題も大きいですからなんとも
 ・・。


 ◆公売オークションで著作権侵害訴訟、「差し押え絵画」画像の著作権は?
                             (10月12日)

  昨年、東京都主税局が税金滞納者から差し押さえた物品を、インターネッ
 トオークションで公売するという試みがなされ話題になりましたが、今年2
 月からは横浜市でも始まりました。

  その際、対象となった絵画の画像を、その絵画の作者である画家の許諾を
 得ないでネット上に公開したことが、著作権の侵害に当たるとして、著作権
 管理事業者が横浜市を相手取って、差し止め請求などの訴訟を起しました。

  現在も係争中だと思いますが、これに関しては横浜市は厳しそうですね。
 所有権と著作権は別物、という判例に基づけば、いくら公売のためとはいえ
 著作権者に無許諾はまずい、との判断が有力ではないかと思います。


 ◆個人的に感動!今年のグッドデザイン大賞!(10月25日)

  少し毛色が異なるかもしれませんが、今年のグッドデザイン大賞には感動
 しました。創った側も素晴らしければ、選んだ側も素晴らしい!と私は思い
 ます。今年の大賞は、患者さんに優しい「インスリン用注射針」でした。

  まだご覧になってない方は是非こちらを!

  グッドデザインは、ひょっとしたら最も万人に近くて、有用で、美しい知
 的財産の基準かもしれない、なんて思ってしまいました。


 ◆やはり「ホリエモン」はライブドアのものでしょ(12月2日)

  今年も何かと話題の人であったライブドアの堀江貴文社長の愛称である
 「ホリエモン」が、今年の2月から5月にかけて、本家ライブドアを含む5
 社が相次いで商標出願された、という話題はニュースにもなりました。

  これらの出願に対して特許庁は、ライブドア以外の4件については商標登
 録を拒否する通知をしていたそうです。

  これは、以前の「阪神優勝」の教訓を生かした素早い対応、ということで
 しょうか・・?


  以上、今年の「マイナー知財ニュース」でした。

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3.編集後記 〜よいお年を!〜
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  今年もあと4日。ひょっとしたら、今日が仕事納めの方もいらっしゃるか
 もしれませんね。1年間、どうもご苦労さまでした。今年はどのような1年
 でしたか?

  私の場合は・・そう、新しいことに取り組み始めることができた、大きな
 転機を迎える第一歩を踏み出すことができた、そんな年となりました。


  振り返ると、やはり思い出す出来事はつい辛い事件、事故などが多かった
 のも事実ですが、恒例の今年の一字は「愛」だとか。少しホッとしますね。

  来年はどんな年になるやら、いや、したいか、するか!年末恒例の目標書
 きをしなければ。


  今年も当メルマガにお付き合い頂き、どうもありがとうございました。来
 年も引き続きよろしくお願いいたします。

  それではみなさん、どうぞよいお年を!

                          行政書士 田附清彦
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