| (3) |
中間法人設立手続き |
ここでは、有限責任中間法人の設立手続きをみていきます。
尚、中間法人は公益法人のような設立の許認可はありません。 |
|
| a. |
中間法人の成立要件(これは無限責任中間法人も同じです) |
|
|
| ア. |
団体の目的が、社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ剰余金を社員に分配することを目的としないこと |
| イ. |
社団であること(財団はダメ) |
| ウ. |
その主たる事務所の所在地において設立の登記をすること。 |
|
|
|
|
|
| @ |
定款作成・認証
類似名称や事業目的の妥当性を登記する法務局で確認のうえ、定款を作成して公証人の認証を受けます。
|
|
|
| A |
役員の選任
定款に最初の理事及び監事を規定しないのであれば社員総会を開催し、理事・監事それぞれ
最低1人以上の選任を行います。
|
|
|
| B |
基金の払込み
基金(最低300万円)の募集・割当て・払込みの手続きを行います。
|
|
|
| C |
設立手続きの調査
役員(理事・監事)により設立手続きの調査を行い、その調査書を作成します。
|
|
|
| D |
法人設立登記
主たる事務所の所在地を管轄する法務局にて設立登記申請を行います。
(申請書類)
1 設立認証申請書、2 定款、3 社員総会議事録、4 理事及び監事の就任承諾書、
5 印鑑証明書、6 基金の払込金保管証明書、7 理事及び監事の調査書、8 印鑑届出書
|
|
|
| ※ |
参考までに、「無限責任中間法人」の設立手続きを上記に習って簡単に記載しますと、
@ 定款作成(但し、認証が不要)
D 法人設立登記(必要書類は、1 設立認証申請書、2 定款、
8 印鑑届出書 と「総社員の同意書」のみ)
という2つの手続きだけで成立します。
|
|
|
| c. |
参考
設立費用概算(基金、専門家による書類作成代行費用を除く)
| ・ | 有限責任中間法人
定款認証…5万円、謄本手数料…2,000円、登記申請・登録免許税…(基金300万円の場合)6万円、
その他(基本金払込事務の委託手数料、印鑑作成、登記簿謄本代、印鑑証明代 等々) |
| ⇒ 合計 約18万5,000円 |
| ・ | 無限責任中間法人
登記申請・登録免許税…6万円、印鑑作成、登記簿謄本代…1,500円 |
| ⇒ 合計 約6万1,500円 |
|
|