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 NPO法人とは、法的には「特定非営利活動法人」 といいます。
 あの阪神淡路大震災以降の市民活動の高まりを契機に、市民団体にも簡易に法人格を与えようという 機運が高まり、平成10年12月1日に施行された「特定非営利活動促進法」に基づく法人のことです。

(1) 「非営利活動」の意味
 ここでいう「非営利活動」とは、いわゆるボランティア活動とは異なります。本来の目的に支障が ない限り収益事業もできます。但し、株式会社のような営利法人とは違い、出資者に利益配分ができ ません。利益はそのNPO法人の活動のために使用しなければなりません。
(2) 活動範囲の限定
 NPOは、その法の趣旨から「特定非営利活動」として公益性の高い以下の17分野に活動範囲を 限定しています。
1. 保険、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 災害救援活動
7. 地域安全活動
8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9. 国際協力の活動
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子どもの健全育成を図る活動
12. 情報化社会の発展を図る活動
13. 科学技術の振興を図る活動
14. 経済活動の活性化を図る活動
15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16. 消費者の保護を図る活動
17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 但し、これら17分野に直接該当しないとしても、活動の結果が上記のいずれかに貢献するような ものであれば、認められる可能性は充分にあるようです。
(3) NPO法人設立手続き
 それでは、設立の手続きを順を追ってみていきます。
a. 法律に基づいて特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。
ア. 特定非営利活動(上記(2))を行うことを主たる目的とすること
イ. 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
ウ. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
エ. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
オ. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
カ. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
キ. 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
ク. 10人以上の社員を有するものであること(うち理事3人以上、監事1人以上を含む)
b. 設立手続き
@ 事前準備
 設立者は、事前に役員・社員構成・定款・事業計画・収支計画などを確認、準備します。
A 設立総会
 設立総会を開催し、上記事項について決議し、議事録を作成します。
B 申請書類の作成・提出
 以下の申請書類を作成し、所轄官庁(各都道府県、但し事務所を2以上の県に設ける場合は 内閣府)へ提出する
この手続きに平均3〜4回の指導を受け数ヶ月かかってしまうのが実情のようですので、 提出前に窓口で事前相談をすることをお勧めします。

(申請書類)
1 設立認証申請書、2 定款、 3 役員名簿(役員の氏名、住所又は居所、各役員についての報酬の有無を記載した名簿)、 4 就任承諾及び誓約書の謄本、5 各役員の住民票の写し等、6 社員のうち10人以上の者の 名簿、7 確認書、8 設立趣旨書、9 設立総会議事録、 10 設立の当初及び翌事業年度の事業計画書、11 設立の当初及び翌事業年度の収支予算書
C 認証の決定
 提出された書類の一部が、受理された日から2ヶ月間公衆に縦覧 され、その後原則2ヶ月以内(つまり受理後4ヶ月以内)に、認証・不認証が決定されます。
D 法人設立登記
 設立認証後2週間以内に、法務局にて設立登記申請を行います。
この登記申請の日が、法人の成立日となります。
E 設立完了後の届出
 登記完了後遅滞なく、所轄官庁に「設立登記完了届出書」「登記簿謄本」「同 写し」「定款」 「設立時の財産目録」を提出します。
 併せて、税金・労働保険・雇用保険・社会保険などについて、該当官庁へ事業開始他の届出を行います。
(4) 年度終了後の手続き
 毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成し所轄官庁へ提出しなければ なりません。これらの書類は、定款等とともに主たる事務所に備え置き、利害関係人に閲覧させ なければならず、提出先の所轄官庁でも一般公開されることになります。

 (提出書類)
 「事業報告書」「収支計算書」「貸借対照表」「財産目録」「役員名簿」「社員(10人以上)名簿」

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