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当事務所は、あなた独自の著作物(コンテンツ等)、アイデア(発明、ブランド等)を活かした起業をサポートします。
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田附行政書士事務所 滋賀県大津市尾花川11-26-505 |
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知財起業
知財企業
<知的財産権> |
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<著作物の利用> |
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★ | 著作権者が不明? |
ご相談・ご依頼
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◆著作権者がわからない場合、どうしたらいい?
子供の頃に読んだあの連載マンガが忘れられず、どうしても単行本として復刻出版したい!
作者の名前はわかっているから、早速ご本人に会ってお話ししよう!
ところが・・・その作者が見つからない!いろんな手を尽くしてさがしたが、見つからない!見つからなければ、
あの作品をもう1度世に送り出すことができない!なぜなら、そのマンガの著作権者である
作者に了解を得なければ、勝手に単行本にして販売することが
できないからです。どうしたらいいのでしょう?
このように、他人の著作物を利用(出版など)したくて、著作権者(作者など)に了解を取るために「相当な努力」を
して探したが見つからない、という場合があります。このような場合には、著作権法第67条で定められている
裁定制度を利用します。
| ※ |
相当な努力とは?
・名前(作者名など)を基に、関係機関への照会
・ウェブサイトへの相当期間(2ヶ月以上)の広告→(社)著作権情報センターの窓口を利用
・新聞、雑誌などへの広告掲載
・同作品を利用(出版など)したことのある関係者への照会
・その著作物に関する専門家への照会
・同種の著作物の著作権を管理する著作権等管理事業者等への照会 etc.. |
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これは、著作権者が不明な著作物について文化庁長官の「裁定」を受け、文化庁長官が定める
通常の使用料に相当する「補償金を供託」することで、文化庁長官が著作権者に代わって許諾を与える制度です。
これにより、適法に著作物の利用ができることになります。
裁定手続きのおおまかな流れは以下の通りです。
| @ |
文化庁への相談(「相当な努力」をしたか、他に方法はないか) |
| ↓ |
| A |
裁定申請書の提出(必要書類のほか、手数料13,000円を収入印紙にて納付) |
| ↓ 標準処理期間は3か月 |
| B |
裁定の可否、補償金の額の決定(利用可の場合、文化審議会にて額を決定) |
| ↓ |
| C |
補償金の供託(補償金を供託しないと、「著作権侵害」となる) |
| ↓ |
| ☆ |
著作物の利用 |
| ※ |
裁定は、文化庁長官が著作権者に代わって著作物の利用について許諾する制度にすぎません。
従って、裁定申請者が第三者に対して当該著作物の利用許諾を与えたり、利用できる地位を第三者に譲渡
することはできません。 |
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幣事務所では、これら著作権者が不明等の場合に関する手続き(著作権者の調査、裁定の申請など)
も行っておりますので、お気軽にご相談下さい! ⇒ こちら
詳細は、文化庁「著作権者不明等の場合の裁定制度」(平成17年4月12日より公開)をご参照ください。
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