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当事務所は、あなた独自の著作物(コンテンツ等)、アイデア(発明、ブランド等)を活かした起業をサポートします。
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田附行政書士事務所 滋賀県大津市尾花川11-26-505 |
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◆お店でBGMを使用する場合の注意
例えば、喫茶店や居酒屋、美容室や衣料品店などで、そのお店にマッチしたBGMが流れていることが
多いですね。このBGMによって、お店の印象も随分変わってきますから、営業戦術の1つとしても大変有効です。
しかし、ここで気を付けなければならないことがあります。営利目的のお店などで音楽を流す場合は、
著作権者であるJASRAC((社)日本音楽著作権協会)に許諾を得て、かつその使用料を支払わなければ
なりません。これは、平成14年4月1日より適用された、文化庁がJASRACに認めた音楽管理事業の一環
なのです。
では、どのような場合にJASRACへの許諾が必要なのかです。
以前より規定のあった「音楽が営業用に演奏される場合」で、例えばバンドによる生演奏やカラオケ、有線放送など、
あるいは音楽喫茶、ディスコ、ダンスホールなど政令で定められている事業での音楽CD
の再生演奏など音楽の演奏そのものが営業の主になるものに加え、
| ・ |
営利目的の施設(冒頭に例示したような音楽の演奏そのものは営業の従のお店など)で、音楽CDや
レコードなどの録音物をBGMに使用する場合
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にも、JASRACへ音楽の使用料(著作権料)を支払わなければなりません(※)。この使用料は、BGMを
使用する施設の規模(面積や、宿泊施設であればその定員など)により細かく設定されています。
但し、既に生演奏やカラオケなどの音楽利用についてJASRACと契約しているお店や、有線音楽放送
事業者、衛星配信などの配信元やBGM用録音物の貸出事業者が、お店などの施設に代わって使用料を
支払っている場合などは、改めてJASRACとの契約をする必要はありません。
BGMの使用に際して、JASRACとの個別契約を要する場合は、以下の通りです。
| (1) |
CDなどの録音物だけをBGMとして利用している場合 |
| (2) |
有線音楽放送でも、お店などに代わってJASRACに使用料を支払っていない有線放送会社から配信を受けている場合
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これら音楽著作物の扱いについては、非常にキメ細かく多数の規定が存在します。詳しくはJASRAC
のホームページをご参照頂くか、幣事務所にご相談下さい。わかりやすく解説いたします。
また幣事務所では、これら音楽著作権に関する手続き(許諾相手調査、使用契約など)も行って
おりますので、お気軽にご相談下さい! ⇒ こちら
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なぜJASRACへ?かというと、JASRACは日本国内における音楽著作物の著作権管理を
行う、著作権等管理事業法に基づき文化庁長官より登録された事業者だからです。
実際に楽曲(著作物)を創作した著作者は、
JASRACにその著作権管理を委託して、利用者との橋渡しをしてもらっています。 |
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2001年10月施行の上記「著作権等管理事業法」により、著作権管理事業への参入が届出制になったため、
音楽著作権の分野にも新規に数社の事業者が参入してきました。従って、
それまで同事業を独占していたJASRACでしたが、コンテンツの多様化により著作権管理事業も
競争が激化してくることでしょう。 |
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