田附行政書士事務所
ビジネスモデル特許
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 「ビジネス方法の特許」ともいいます。なかなか正確な定義は難しいようですが、 新しいビジネスモデル(ビジネスのやり方)を、情報通信技術を利用して具体的に実現した発明に付与される特許、 といわれます。もっと簡単にいいますと、主としてコンピュータを活用してビジネスを行う方法、 あるいはその方法を実施するためのシステムを発明の対象として保護する特許、ということができます。

◆ ビジネスモデル特許
ビジネスモデル特許として認められないケース
@古くから知られたビジネス方法をソフトウエアに翻訳しただけのもの
A抽象的なアイデアそのもの
これらはつまり、通常の自動化技術を用いて、人間が行っている公知の業務プロセスを単に自動化しただけでは特許性がない、とされています。
ビジネスモデル特許例
@調剤管理システム他(マツモトキヨシ、CSKネットワークシステムズ)
Aインターネットを介した宝くじ販売システム(みずほ銀行)
B地図情報と同時に広告を提示するサービス(通称:マピオン/凸版印刷)
CID情報利用の搭乗券発行システム(日本航空)
D葬儀中に故人のビデオ等を上映する葬儀方法(木下株式会社)
Eワン・クリック(アマゾン・ドット・コム)
今後も面白いビジネスモデル特許を随時ご紹介していきます。
当事務所では、「ビジネスモデル特許」に関して専門の弁理士を紹介させて頂きます。
参考 特許庁の関連ページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/index.htm
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