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田附行政書士事務所 滋賀県大津市尾花川11-26-505 |
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知財起業
知財企業
<知的財産権> |
★ | 知的財産権とは |
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<著作物の利用> |
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知的財産権(Intellectual Property)とは、人間の
知恵により生み出された財産上価値のある創造物や営業標識などに与えられる権利の総称をいいま
す。主に、「著作権」と「産業財産権」
(従来の工業所有権)に大別され、無体財産権、知的所有権ともいわれます。
これまで、著作権は文化庁が所轄し、産業財産権は特許庁が所轄していた(現在もそうですが)
ため、いわゆる縦割り行政の中で別々に扱われ議論されていました。それが、小泉内閣における
「知的財産戦略大綱」に基づき、平成14年に「知的財産基本法」が成立したことで、初
めて「知的財産」が法律上定義され、著作権と産業財産権が同
じテーブルで議論されるべき知的資産となったのです。
また知的財産制度は、これら知的創造物や営業標識などについて、一定期間に限り排
他的な独占権を認めることによって、産業の発達や文化の発展を図ることを目
的としています。それぞれの目的に対して、産業財産権と著作権等に分類されることが一般的です。
以下に、典型的な分類例を挙げておきます。
| |
具体例 |
保護対象 |
内容 |
根拠法 |
知 的 財 産 権 |
産業財産権 |
特許権 |
発明 |
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの |
特許法 |
| 実用新案権 |
考案 |
自然法則を利用した技術的思想の創作 |
実用新案法 |
| 意匠権 |
デザイン |
物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起させるもの |
意匠法 |
| 商標権 |
商標、サービスマーク |
文字、図形、記号、立体的形状、色彩を利用したもの |
商標法 |
| 著作権 |
著作(財産)権 |
著作物 |
思想・感情を創作的に表現したもの |
著作権法 |
| 著作権人格権 |
上記を創作した著作者のみ持つ権利 |
著作隣接権 (一部、著作者人格権も保有) |
著作物の伝達媒体 |
実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の権利 |
| 半導体集積回路配置利用権 |
回路配置 |
独自に開発された半導体集積回路の回路配置そのもの |
半導体集積回路の回路配置に関する法律 |
| 新品種育成権 |
植物品種 |
祝物の新品種の育成者の権利 |
種苗法 |
| 営業秘密等の保護権 |
営業秘密、ノウハウ |
秘密管理・有用性・非公知性を備えた営業上の秘密・ノウハウなど |
不正競争防止法 |
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■「著作権の基礎」的な内容については、こちらをご参照下さい!
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