田附行政書士事務所
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田附行政書士事務所 滋賀県大津市尾花川11-26-505
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地域雇用受皿事業特別奨励金
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◆地域雇用受皿事業特別奨励金

 地域に貢献する事業を行う法人を設立し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者として 併せて3人以上雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて奨励金が支給される。

◆ 地域雇用受皿事業特別奨励金
対象者 次のいずれにも該当する事業主
@雇用保険の適用事業の事業主
A地域に貢献する事業分野であること
個人向け・家族向けサービス
社会人向け教育サービス
企業・団体向けサービス
住宅関連サービス
子育てサービス
高齢者ケアサービス
医療サービス
リーガルサービス(私たち行政書士事務所も含まれます)
環境サービス
地方公共団体からのアウトソーシング
B創業支援対象労働者(以下)を3人以上(うち1人以上は非自発的離職者)雇用した事業主
常用労働者又は短時間労働者(ただし常用労働者が 1名以上いること)
雇入れ日現在で65歳未満
雇い入れ後3か月以上経過した者
創業後1年6か月以内に雇い入れられた者
支給内容 次のいずれにも該当する事業主
(1)法人の設立・開業に要した諸経費(人件費除く)
@法人設立に関する事業計画作成経費
A職業能力開発経費
B設備・運営経費
支給額は、上記経費の合計額に3分の1を乗じて得た額で、上限は500万円
(2)雇い入れ奨励金
30歳以上の非自発的離職者の雇い入れ1人当たり
常用労働者:30万円 、 短時間労働者:15万円 (支給上限:100人分まで)
支給申請手続
法人設立登記の翌日から起算して6か月を経過する日までに地域貢献事業計画を提出し、認定を受けること
雇入れの進捗状況に応じて、新規追加支援金の支給申請も行えるようになった(平成16年4月1日より)
申請窓口 (財)都道府県産業雇用安定センター
※詳細は申請窓口でご確認下さい。

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