田附行政書士事務所
起業(創業)時に利用できる助成金
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田附行政書士事務所 滋賀県大津市尾花川11-26-505
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◆受給資格者創業支援助成金

 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、 当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成金が支給される。

◆ 受給資格者創業支援助成金
対象者 次のいずれにも該当する事業主
@雇用保険の適用事業の事業主
A雇用保険の受給資格者地域に貢献する事業分野(支給要件期間5年以上)
B1人以上雇用
支給対象経費 法人の設立・開業に要した諸経費(人件費除く)
@法人設立に関する事業計画作成経費
A職業能力開発経費
B労働者の雇用管理の改善に関する事業費
C設備・運営経費
支給額は、上記経費の合計額に3分の1を乗じて得た額で、上限は200万円
支給申請手続
第1回目の支給申請
雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日以降、当該日から起算して1か月を経過する日までの間
第2回目の支給申請
雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日以降、当該日から起算して1か月を経過する日までの間
法人設立の日の前日までに創業計画の認定申請をして認定を受けること要
申請窓口 ハローワーク
※詳細は申請窓口でご確認下さい。

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