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知財起業
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先ずは本特例の内容をおさらいしておきます。
| @ |
新たに創業する者について、経済産業大臣より「創業者」で
あることの確認を受けた者が設立する株式会社・有限会社は、最低資本金(それぞれ1,000万円、300万円)規制の
適用を受けない会社設立を認めるとともに、設立後5年間は当該規制を適用しない。 |
| A |
併せて、払込取扱金融機関の払込保管証明を受ける義務を免除するとともに、
債権者保護等の観点から開示義務、配当制限等が課される。 |
(条件)
ここで先ずポイントは@の『「創業者」であることの確認』
というくだりです。ここに「確認」とあるのが確認株式会社・有限会社と言われる所以です。
それはともかく、問題は「創業者」の定義です。これは、
『事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立して、
その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者』
とされています。具体的には、給与所得者(サラリーマン)、専業主婦、学生
、失業者、年金生活者、法人の代表権のない役員などが挙げられます。
従って、本特例の確認申請をする時点で、個人事業主であったり、法人の代表権のある役員などは
「創業者」にはなれません。法人そのものもダメです。
そして「創業者」に該当すると思われる者は、会社の本店所在地を管轄する経済産業局
(各地域の経済産業局についてはこちらを参照ください)へ、
「確認申請書」に「認証澄み定款(のコピー)」「誓約書」
「事業を営んでいないことを証明する書面」を添付して提出し、
確認書の交付を受けます。
この「事業を営んでいないことを証明する書面」の具体例を以下に挙げます。
| 確認申請者の地位 |
添付書類の例 |
| 給与所得者 |
| ・ |
源泉徴収票の写し(直近入手可能なもの) |
| ・ |
市町村税の特別徴収額の通知書の写し(直近入手可能なもの) |
| ・ |
事業主発行の雇用証明書(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの) |
| ・ |
課税(所得)証明書(直近入手可能なもの、所得の内訳が給与収入であることがわかるもの) |
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| 専業主婦 |
| ・ |
健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの) |
| ・ |
非課税証明書(直近入手可能なもの) |
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| 学生 |
| ・ |
健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの) |
| ・ |
非課税証明書(直近入手可能なもの) |
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| 失業者 |
| ・ |
事業主発行の退職証明書(申請日前1年以内の退職を証するもの) |
| ・ |
雇用保健被保険者離職票の写し(申請日前1年以内の退職を証するもの) |
| ・ |
雇用保険受給資格者証の写し(申請日において有効なもの) |
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| 年金生活者 |
| ・ |
年金証書の写し |
| ・ |
非課税証明書(直近入手可能なもの) |
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| 法人の代表権のない役員 |
| ・ |
会社の登記簿謄本(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの) |
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| 事業を廃止した者 |
| ・ |
廃業届出書の本人控の写し(申請日前1年以内の廃業を証するもの) |
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| 会社の代表権のある役員を辞任した者 |
| ・ |
会社の登記簿謄本(申請日前1年以内の辞任を証するもの) |
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(義務)
本特例を受けて設立された株式会社や有限会社は、所轄の経済産業局に対して次の義務が生じます。
| (1) |
会社設立後、商号、成立日など会社の基本情報の届出(届出内容に変更があった場合は変更届) |
| (2) |
毎年度終了後3ヶ月以内に財務諸表(貸借対照表、損益計算書)、利益処分案を提出
(経済産業局にて公衆縦覧されます) |
(その他)
| ・ |
純資産額が最低資本額を超過するまで利益配当ができない |
| ・ |
5年以内に最低資本金(株式会社1,000万円、有限会社300万円)に増資できない場合、合名・
合資会社(株式会社は有限会社へ)への組織変更を行うか、解散することになる |
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