田附行政書士事務所
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 「資本金1円で株式会社が設立できる!

 このような文言を見かけた方は多いと思います。その通り、株式会社や有限会社 が資本金1円でもでも設立できる、という制度があります。

  これは、強い起業意欲やアイデアはあるが開業資金が乏しい・・という人に対して、商法、 有限会社法で規定された最低資本金(株式会社は1,000万円、有限会社は300万円)を、会社設立後に 事業を行いながら5年以内に用意すればよい、という特例制度です。

  本特例は「中小企業挑戦支援法」により「新事業創出促進法」の一部が改正され、「株式会社、 有限会社の最低資本金等の規制に関する特例」として平成15年2月1日に施行されました。但し、 これは平成20年3月31日までの時限措置です。ですから、 この期限内に一定の条件をクリアして設立した 確認有限会社または確認株式会社について本特例が適用される、ということです。

☆ お知らせ ☆

 平成17年4月13日から、最低資本金規制特例制度根拠法律名が変わりました。

 最低資本金規制特例制度は、これまで「新事業創出促進法」 に基づく制度でしたが、法律改正に伴って、平成17年4月13日以降は、 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」 に基づく制度となります。

 これに伴い、確認会社の設立事務について、以下の点で変更があります。

 1.定款に記載する「特別の解散事由」に記載する法律名及び 条文が変更

 2.経済産業局への確認申請様式が変更

 ※実務上の詳細は「確認会社設立」をご確認ください。
 


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