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当事務所は、あなた独自の著作物(コンテンツ等)、アイデア(発明、ブランド等)を活かした1円起業をサポートします。
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田附行政書士事務所 滋賀県大津市尾花川11-26-505 |
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知財起業
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知財企業
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「資本金1円で株式会社が設立できる!」
このような文言を見かけた方は多いと思います。その通り、株式会社や有限会社
が資本金1円でもでも設立できる、という制度があります。
これは、強い起業意欲やアイデアはあるが開業資金が乏しい・・という人に対して、商法、
有限会社法で規定された最低資本金(株式会社は1,000万円、有限会社は300万円)を、会社設立後に
事業を行いながら5年以内に用意すればよい、という特例制度です。
本特例は「中小企業挑戦支援法」により「新事業創出促進法」の一部が改正され、「株式会社、
有限会社の最低資本金等の規制に関する特例」として平成15年2月1日に施行されました。但し、
これは平成20年3月31日までの時限措置です。ですから、
この期限内に一定の条件をクリアして設立した
確認有限会社または確認株式会社について本特例が適用される、ということです。
☆ お知らせ ☆
●平成17年4月13日から、最低資本金規制特例制度の
根拠法律名が変わりました。
最低資本金規制特例制度は、これまで「新事業創出促進法」
に基づく制度でしたが、法律改正に伴って、平成17年4月13日以降は、
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」
に基づく制度となります。
これに伴い、確認会社の設立事務について、以下の点で変更があります。
1.定款に記載する「特別の解散事由」に記載する法律名及び
条文が変更
2.経済産業局への確認申請様式が変更
※実務上の詳細は「確認会社設立」をご確認ください。
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