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発起人会を開催する
先ず、事業を起こす当事者である発起人によって、これから設立しようとする会社の基本事項
を決定する会議を開催します。
発起人は1人以上必要で、発起人会では最も基本的な事項である定款の
認証に必要な絶対的記載事項等の概要を決め、「発起人会議事録」
(発起人が1人の場合は、「発起人決定書」)を作成します。この書面は、後に金融機関へ株式を払い込む際に
提出することになります。
その主な内容は次の通りです。
| ・ | 会社の商号、事業目的 |
| ・ | 株式について(設立時の発行株数、発行価格) |
| ・ | 発起人の人数、発起人総代名 |
| ・ | 現物出資の有無 |
| ・ | 株式の払い込み金融機関名 |
これらの基本事項を定める為に、事前に類似商号調査と事業
目的の適格性調査を行っておきます。理由は「有限会社設立」で
述べたとおりですのでご参照下さい。それと、株式の払い込み金融機関への打診も
是非事前に行っておくべきでしょう。
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| A |
定款を作成し、認証を受ける
上記@の手続きが完了したら、定款を作成し、
公証人役場で定款認証を受けます。この意味や実務的な内容
も「有限会社設立」をご参照下さい。
ここで、発起設立の場合には事前に最初の取締役およ
び監査役を選任して、定款にその旨を
記載しておくことをお薦めします。取締役は3名以上、監査役は1名以上です。
もし定款の中で選任の記載があれば、その人達で代表取締役の選任を行う取締役階を開く(後
述C)という流れになりますが、選任の記載がなければ改めて発起人
会を開催して取締役および監査役の選任を行い、そのための議事録を作成する必要があります。
それを受けてやっと取締役会を開く、という非効率は段取りになってしまいます。定款への記載が
この議事録の代わりをするのです。
因みに募集設立の場合は、取締役と監査役は創立総裁(後述C)で
選任することになりますから、定款で定めることはできません。
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| B |
株式の払い込みをする
定款認証が完了したら、上記@で決定した金融機関
へ株式の払い込みを行います。
その際に、上記@で作成した「発起人会議事録」
(または「発起人決定書」)、上記Aで認証された定款が
必要となります。この手続きは、発起人総代が行います。
株式の払い込み手続きが済むと、取扱金融機関が「株式払込金保管証明
書」を交付してくれます。これは、後で設立登記を申請する際に必要となります。
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| C |
創立総会(募集設立の場合のみ)、取締役会を開く⇒同議事録の作成
金融機関への株式払い込みが終わると、募集設立の場合には発起人は創立
総会を招集します。創立総会は会社設立後の株主総会にあたります。創立総会では、
発起人が行った会社の設立事務が適正に行われているかをチェックします。そこで取締役および
監査役の選任が行われ、取締役会の開催と株式会社設立登記の手続きに移ります。
創立総会終了後に、各決議事項に基づき「創立総会議事録」
を2部作成し、1部を登記申請時に提出し、1部を会社に保存します。
取締役会では、代表取締役を選任します。代表取締役の
選任された人が代表取締役に就任するためには、就任の承諾が必要で「就任承諾書」を作成すること
になりますが、取締役会終了後に作成する「取締役会議事録」
にその旨の記載があれば、就任承諾書を作成する必要はありません。本議事録も登記申請時に登記所
(法務局)に提出します。
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| D |
役員による調査書を作成する
取締役と監査役は、設立手続きについて株式の引き受けの有無、全額の払い込みが完了した
こと等を記載した商法の規定に基づく調査書を作成します。
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| E |
その他必要書類の作成、用意(発起設立の場合)
| ・ | 設立登記申請書、同別紙、代表取締役の印鑑証明書・印鑑届書、登録免許税納付用台紙 |
| ・ | 株式払込金保管証明書(前出B)、
議事録(前出C)、調査書(前出D) |
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| ※ | その他、現物出資がある場合や募集設立の場合等で別途必要書類有り。 |
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| F |
登記申請
認証を受けた定款の謄本と上記E書類を登記所(法務局)へ提出します。登記免許税は資本
総額の1,000分の7と決められており、税額が15万円に満たない
場合は15万円です。
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