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 ここでは、従来型(資本金1円でも設立できる確認有限会社ではない) の有限会社の設立手順についてみてみます。

@ 会社の概要を検討する

 検討事項としては、先ず「商号」 「事業目的」「本店所在地」 「社員構成」です。

 これらの基本事項を定める為に、事前に本店の所在地を 管轄する法務局で類似商号調査事業目的の 可否の確認調査を行います。なぜこれを行う必要があるかというと、 「本店所在地同一市区町村内」で「同じ商号若しくは紛らわしい商号」 で「同じ業種」の会社を設立することができないからです。一旦登記された会社には、 同一市区町村内での商号の独占権が認められているのです。

 もしこれを怠って、登記申請の段階でひっかかったりしたら、その時点で申請を受け付けて もらえないばかりか、定款作成・認証のやり直しになってしまい、大変な時間、労力、お金を無駄に することになります。

 社員構成については、社員は1人以上で、かつ取締役も1人以上いればよく、監査役は 任意(置いても置かなくてもよい)なので、1人でも設立できるということです。
A 定款を作成し、認証を受ける

 上記@の調査が終わったら、定款を作成し、 公証人役場で認証を受けなければなりません。定款認証とは、公証人 が定款の記載事項や作成方法などの形式的な事柄を確認し、記載に不備がなければ認証され、ここで 初めて法的な効力を持つ、というものです。

 定款認証の際に持参するものとしては、定款を3通、出資者全員の印鑑証明書、公証人手数料 が5万円4万円分の収入印紙、定款認証に 行く者の実印などです。
B 出資金の払い込みをする

 定款認証が完了したら、金融機関へ出資金の払い込みを 行います。その際に、上記Aで認証された定款が必要となります。

 出資金の払い込みの手続きが済むと、取扱金融機関が「出資払込金保管 証明書」を交付してくれます。これは、後で設立登記を申請する際に必要となります。
C 役員による調査書を作成する

 金融機関への出資金払い込みが完了したら、設立手続き(出資金払い込みまで)が全て終了 したことを証明する調査書を役員が作成します。
D その他必要書類の作成、用意

設立登記申請書、同別紙、印鑑届出書、取締役全員の印鑑証明書、登記免許税納付用台紙
出資払込金保管証明書(前出B)、調査書(前出C)
その他、現物出資がある場合や登記申請を代理人に委任する場合等で別途必要書類有り。
E 登記申請

 認証を受けた定款の謄本と上記D書類を登記所(法務局)へ提出します。登記免許税は資本 総額の1,000分の7と決められており、税額が6万円に満たない 場合は6万円です。


 登記が完了したら、新しい有限会社の誕生です。設立後は諸官庁への届出も忘れずに。
さあ、事業の本格的スタートです!
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