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田附行政書士事務所 滋賀県大津市尾花川11-26-505 |
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知財起業
<会社設立> |
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★ | 合名・合資会社設立 |
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<確認有限・株式会社> |
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<許認可/助成金> |
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知財企業
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ここでは、設立費用が安価で手続きも簡易な合名・合資会社
の設立手順についてみてみます。
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社員構成を決定する→出資者を決める
先ずは出資者(社員)を決めます。
合名・合資会社とも1人で設立することはできませんので、共同出資者(経営者)を探すことが
必要になります。ここで注意すべきは合名会社の場合です。
合名会社は無限責任社員のみ2人以上で構成されます。無限責任とは、会社の
債務に対して連帯して全責任を負わなければならない、ということですので、その責任は重大です。
その意味でも、全幅の信頼関係にある人、或いは家族が共同経営者としていいのかもしれませんね。
合資会社については、無限・有限責任社員それぞれ1人以上という構成になります
ので、自分(無限責任社員)が1人で経営する場合には合資会社にしておくべきでしょう。
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A
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定款を作成する
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会社の事業目的、社名、本店所在地などを決定 |
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法務局にて、類似商品調査、商号・事業目的の適否を調査 |
などを行ったら、会社の憲法とも言うべき定款を作成します。
有限・株式会社のように公証人による認証は不要ですが、登記所
(法務局)へは提出する必要があります。
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B
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その他必要書類の作成、用意
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設立登記申請書、同別紙、印鑑届出書、出資者全員の印鑑証明書、登記免許税納付用台紙 |
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同意書(無限責任社員が複数いる場合の、代表社員を決める場合など) |
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出資金領収書控(合資会社のみ。有限責任社員からの出資金領収書の控え) |
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C
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登記申請
定款と上記B書類を登記所(法務局)へ提出します。
登記免許税は本店所在地で6万円です。
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登記が完了したら、あなたの新しい会社の誕生です。設立後は諸官庁への届出を早めに済ませて、
さあ、事業の本格的スタートです!
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