田附行政書士事務所
合名・合資会社設立
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 ここでは、設立費用が安価で手続きも簡易な合名・合資会社 の設立手順についてみてみます。

@ 社員構成を決定する→出資者を決める

 先ずは出資者(社員)を決めます。

 合名・合資会社とも1人で設立することはできませんので、共同出資者(経営者)を探すことが 必要になります。ここで注意すべきは合名会社の場合です。

 合名会社は無限責任社員のみ2人以上で構成されます。無限責任とは、会社の 債務に対して連帯して全責任を負わなければならない、ということですので、その責任は重大です。 その意味でも、全幅の信頼関係にある人、或いは家族が共同経営者としていいのかもしれませんね。 合資会社については、無限・有限責任社員それぞれ1人以上という構成になります ので、自分(無限責任社員)が1人で経営する場合には合資会社にしておくべきでしょう。
A 定款を作成する

会社の事業目的、社名、本店所在地などを決定
法務局にて、類似商品調査、商号・事業目的の適否を調査

 などを行ったら、会社の憲法とも言うべき定款を作成します。 有限・株式会社のように公証人による認証は不要ですが、登記所 (法務局)へは提出する必要があります。
B その他必要書類の作成、用意

設立登記申請書、同別紙、印鑑届出書、出資者全員の印鑑証明書、登記免許税納付用台紙
同意書(無限責任社員が複数いる場合の、代表社員を決める場合など)
出資金領収書控(合資会社のみ。有限責任社員からの出資金領収書の控え)
C 登記申請

定款と上記B書類を登記所(法務局)へ提出します。
登記免許税は本店所在地で6万円です。


 登記が完了したら、あなたの新しい会社の誕生です。設立後は諸官庁への届出を早めに済ませて、 さあ、事業の本格的スタートです!
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