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田附行政書士事務所 滋賀県大津市尾花川11-26-505 |
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知財起業
<会社設立> |
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<確認有限・株式会社> |
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<許認可/助成金> |
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知財企業
ご相談・ご依頼
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先ず、起業に際して考えなければならないことは、事業を「個人」として行うのか
「法人」として行うのか、という問題です。
個人事業であれば、今日から、資金が無くても始められますし、面倒な事務手続きも少ない
ので、最初から自分の事業に専念できます。
一方、法人化(会社)するには設立時はもちろん、設立後も何かと複雑な法的手続きが必要
になってきます。それに、有限会社や株式会社を設立するには多額の資金が必要にもなります。
(資本金1円でも設立できる「確認有限・
株式会社」については別掲)
では、なぜそれでも法人化するのでしょうか?そのメリットは主に以下の通りです。
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@
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対外的な信用が上がる
ビジネスを始めて最も重要となるのが「信用」です。新規の取引先について、企業の中
には法人でなければ応じてもらえないところもあります。また、定款
という会社の根本原則を作ることが義務付けられている有限会社や株式会社は、定款に
よって事業運営を円滑に行うという点で、金融機関からの融資も受けやすく、対外的にも信用力が
あると見なされます。
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A
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資金調達がしやすくなる
上記@からも当然に期待できます。また株式会社のように利益が上がれば出資金に対する配当
がありますから、出資すること自体に魅力があれば、資金協力も得やすくなります。
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B
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税法上有利である
個人事業主の場合、個人所得の税率は「超過累進課税」になっている為、所得が増えれば増える
ほど税率が上がるのに対して、法人税率は原則一定です。
つまり、課税所得が定額の場合は個人の方が有利ですが、売上げが高額になってきたら会社
(法人)にした方が有利になるでしょう。
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次に、各事業形態別の概要について簡単にまとめます。
◆個人事業主
事業を開始するのが最も簡単です。特に資本金も不要で、登記などの法律上の面倒な手続き
が少なく(開業に関わる届出が最低3通は必要)始めることができます。
◆合資会社/合名会社
手持ちの資金はないけれども会社組織にしたい場合に設立します。資本金に制限がないので、
資本金1円から設立できます。
また、株式・有限会社と違い定款認証や出資金保管も不要ですので、手続きも簡易、安価で
設立できます。
◆有限会社
出資額を限度とする有限責任社員から成り立つ会社です。合名・合資会社よりも社会的認知度
は高くなります。
資本金の最低額が300万円、最低資本金1,000万円の株式会社から比べればなんとか
なるかな?というところで、起業家にとっては利用しやすい会社形態といえます。対外的な信用が
あり、かつ資本調達も比較的容易にできる等、法人化をするメリットをかなり生かすことができる
でしょう。
株式会社へ組織変更することも可能ですので、将来的に事業拡大を図り株式公開を目指そうと
いう起業家にとっても、先ず有限会社からスタートし、その足固めをしていくという方も多いようです。
◆株式会社
会社債権者に対し出資額を限度として責任を負う有限責任社員から成り立つ会社です。会社組織
の中で最も社会的認知度が高くなります。
資本金は1,000万円以上と決められています。起業家にとっては
先ずはこの最初の資金調達から大変ですが、この資本の充実があるからこそ取引先企業等から大きな
信頼を得ることができるとも言えます。
株式会社は、出資者の数を無制限に募ることが出来るので、一般の多数の出資者から資金を
集めて、より大規模な事業経営を行うことが可能となります。
これらの要素を踏まえ、ご自分のビジョンに合致した事業形態を選択することが、成功への第一歩
です。
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