田附行政書士事務所
知的財産権に関するご依頼
当事務所は、あなた独自の著作物(コンテンツ等)アイデア(発明、ブランド等)を活かした起業をサポートします。
田附行政書士事務所 滋賀県大津市尾花川11-26-505
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知的財産権関係


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 知的財産権に関する各種手続きにかかる費用は以下の通りです。
 お見積り、ご依頼は、下記入力フォームをご利用下さい。

著作権登録に関する諸手続き(抜粋)

登録の種類 登録の内容 登録免許税
実名の登録 無名又は変名(ペンネーム)で公表された著作物の著作者が、実名(本名)の登録を受ける。 1件につき9,000円
第一発行(公表)年月日等の登録 著作権者又は無名・変名で公表された著作物の発行者が、当該著作物が最初に発行(公表)された年月日の登録を受ける。 1件又は1個につき3,000円
著作権・著作隣接権の移転の登録 著作権・著作隣接権の譲渡等があった場合、登録権利者及び登録義務者が登録を受ける。 1件につき、
著作権:1万8,000円、
著作隣接権:9,000円 など
著作権・著作作隣接権を目的とする質権の設定等の登録 著作権・著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者が登録を受ける。 債権金額の1,000分の4

(例)債権金額が100万円の場合、4,000円
出版権の設定等の登録 出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者が出版権の登録を受ける。 1件につき、
設定:3万円、
移転:1万8,000円 など


田附行政書士事務所へ著作権登録に関する手続きをご依頼された場合の費用
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著作物の種類、内容等により難易度や複雑さが左右されますので、基本額 2万1,000円(消費税込み)+登録 免許税から事案に応じてご相談させていただきます。


プログラム著作物の登録に関する諸手続き

登録の種類 登録の内容 登録免許税
創作年月日の登録 プログラムの著作物の著作者が、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受ける。(創作後6ヶ月以内) 1件又は1個につき
3,000円
第一発行(公表)年月日等の登録 著作権者又は無名・変名で公表された著作物の発行者が、当該著作物が最初に発行(公表)された年月日の登録を受ける。 1件又は1個につき
3,000円
実名の登録 無名又は変名(ペンネーム)で公表された著作物の著作者が、実名(本名)の登録を受ける。 1件につき
9,000円
著作権の登録 著作権の譲渡等があった場合、登録権利者及び登録義務者が登録を受ける。 1件につき、
移転:1万8,000円


田附行政書士事務所へプログラム著作物の登録に関する手続きをご依頼された場合の費用
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プログラム著作物の登録にかかる実費は、上記登録免許税の他にSOFTICに 対する登録手数料 4万7,100円(指定銀行に振込)が必要です。
さらに、登録申請時に必要な「プログラム著作物の複製物」をマイクロフィッシュで作成しなければなりません。 ⇒費用の目安:ソースコード1万行98コマモードで作成 →5,000円前後
基本額 6万3,000円(消費税込み)+ 登録手数料 4万7,100円+登録免許税から事案に 応じてご相談させていただきます。


その他著作権等に関する諸手続き

音楽(JASRAC)その他著作権者の調査、著作権登録原簿の謄抄本の閲覧・交付申請、各種契約書の作成などについて、別途ご相談下さい。


産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)に関する諸手続き

当事務所より紹介させていただいた弁理士との個別の協議にて、見積りから依頼・実施まで 行っていただきます。弁理士独占業務以外のところで当事務所もサポートさせていただきます。




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